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静岡地方裁判所浜松支部 昭和61年(ヨ)20号 決定

債権者 植杉次郎

右代理人弁護士 田代博之

同 渡邊昭

同 名倉実徳

同 森下文雄

同 藤森克美

同 大橋昭夫

債務者 株式会社 間組

右代表者代表取締役 山内敏夫

主文

債務者は、債権者に対し、金五〇万円及び昭和六一年二月から当裁判所昭和五三年(ワ)第三五二号損害賠償請求事件の一審判決言渡の月まで毎月末日限り金一〇万円を仮に支払え。

理由

債権者の本件仮処分申請の理由は別紙「申請の理由」のとおりであるところ、本件で提出された疎明によれば、損害賠償請求権の存在が一応認められ、かつ、主文の範囲では債権者の病態の悪化による緊急性、生活の困窮等その保全の必要性も認められる。

よって、本件仮処分申請は、主文の範囲で理由があるから、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 浅香恒久 裁判官 安倍晴彦 江口とし子)

〈以下省略〉

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